還付申告について一覧

還付申告の概要

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月19日

還付申告をするときの注意点

1.既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
2.還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月19日