還付申告をするときの注意点

1.既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
2.還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月19日