相続税の申告と納税一覧

相続税の申告と納税

1.相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
 その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
(注) 財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例及び特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例を適用しない場合における課税価格の合計額をいいます。
2.相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
3.相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
 申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2020年10月19日

相続財産が分割されていないときの申告

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。
 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。
 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
 その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です(※注)。
 また、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。ただし、修正申告と異なり、更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
 なお、この修正申告又は更正の請求において上記の特例を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。

(※注)遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続
 当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
 なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行わなければなりません。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2020年10月20日