公的年金等の所得税の申告手続

1.公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
2.公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注3)平成27年分以後は、源泉徴収の対象とされない一定のものに該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月24日