青色申告者の帳簿書類とその保存

 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
 5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月26日