税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
 なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。

(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月20日