公的年金等の課税関係について一覧

公的年金等の所得税の課税関係

公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。

(1)国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
(2)過去の勤務により会社などから支払われる年金
(3)外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で(1)に掲げる法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月24日

公的年金等からの源泉徴収

公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。

 (注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月24日

公的年金等の所得税の申告手続

1.公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告で税額を精算することとなります。
2.公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注2)公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注3)平成27年分以後は、源泉徴収の対象とされない一定のものに該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

出典:国税庁ホームページを加工して作成

2021年06月24日